今回は、趣向を変え、F-1ビザについてです。2008年4月11日に国務省のSEVP(Student and Exchange Visitor Program)は、2008年4月8日に改正されたOPT新ルールにあるOPT保持者のOPT Validation Projectの一環として6月15日までにSEVIS上に学生の情報の追加入力また更新を行うように通達を出しました。OPT保持者でOPTが2008年1月31日以降に認可され、OPT終了日が5月1日以降の方が該当します。
この通達に伴い、OPT保持者は、以下のことを学校のInternational Student Advisorに報告し、SEVIS上の情報を更新しなければなりません。
・氏名
・居住先の住所
・雇用先の会社名もしくは雇用者
・雇用先の住所
・非雇用期間
更に、STEM(The Science, Technology, Engineering, and Mathematics)による17ヶ月のOPTの延長を行っているOPT保持者は上記情報の変更事項がなくても6ヶ月ごとに、そして雇用を失った際には48時間以内に学校のアドバイザーに報告をする必要があります。
複数箇所で雇用をしている場合は全ての雇用情報を、そして自営業の場合も自分の名前と住所を報告します。例えば、短期の雇用、また短期の公演に携わる仕事の場合は、その雇用全てをリストにして学校に報告をしなければなりません。
上記情報に変更が出た際(例えば、雇用主の変更、雇用を失った、新しい雇用先が決まった、居住先が変わった等)にも、SEVIS上の情報を更新する必要があります。
但し、2008年6月15日以前に12ヶ月のOPTが終了する学生、M-1ビザのOPT保持者はSEVIS上の情報を更新する必要はありません。
現時点でOPT保持者が6月15日までにSEVIS上の個人および雇用情報を更新しなかった場合のペナルティーは決まっていませんが、今後、アメリカ出入国を考えている方はアメリカ再入国の際、審査で問題にならないよう、そして2008年5月1日以降に終了するOPTを保持している方は、ご自身の移民ステータスをきちんと保持するためにも学校のアドバイザーを通してSEVISの情報更新をお勧めします。特に引越される方は、引越し後10日以内に、移民局にフォームAR-11にて居住地変更の通知と同時に、アドバイザーにも報告しましょう。時折OPT保持者が学校に雇用情報を報告しても、アドバイザーが入力を忘れたり、誤情報を入力してしまう可能性もあるますので、時折学校のアドバイザーと自分のSEVISの入力内容に関して確認を取り、自分の移民ステータスがどうなっているのか確認をすることも大事です。
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