☆その3
前回、前々回に引き続き、AOS申請中のポータビリティー規則についてQ&Aにて紹介致します。
私はフリーランスとして様々なクライアントを相手として自分でビジネスを行いたいと考えています。その雇用は永住権申請のものと同じまたは同等ですが、自家経営の会社への転職は可能でしょうか?
以下の条件を満たすことで自家経営の会社へ転職できます。
1. 新しい雇用が永住権申請における雇用と同じかそれと同等である
2. 新しい会社及び仕事のオファーが正当なものである
3. I-140申請が正真正銘の雇用機会である
4. 第1段階の労働局申請が行われた際、申請者に対する正当な雇用意志があった
言い換えれば、申請者またスポンサー会社は新しい雇用は正真正銘の雇用であり、第1、第2段階の申請も正真正銘のものであったことを示さなければならないということです。申請者が新規に会社を設立する場合も、元の申請の雇用と同じか同等の雇用において十分な仕事が存在することを証明するために契約書やビジネスプラン、給与明細やインボイスを提示することで新しい転職先での雇用が正真正銘のものであることを証明できるでしょう。
このポータビリティー規則はI-140申請が認可された申請者のみに適用されるのでしょうか?私は現在I-140とI-485(AOS)申請を同時に行っています。
この規則はAOS申請に180日以上かかっている申請者に適用されるもので、必ずしもI-140申請が認可されている必要はございません。ただI-140の認可が下りていない状況で転職を考えている場合、移民局は質問書または面接の要請を行う可能性があります。そこでI-140申請のスポンサー会社には、その申請の際は申請者の雇用意思があり、申請者にも永住権取得時は申請上のポジションに就く意志があったことが詳細に確認されるでしょう。この場合、単にI-140申請書とその際のサポート書類を提出するだけでは不十分でしょう。移民局には質問書を発行する権利が与えられており、独自の裁量で再調査を行うこともでき、スポンサー会社の財務状況、申請者の資格などを基にいつでも申請を無効にすることもできます。
ここに一つ最悪のシナリオを紹介します。
申請者はI-140が認可されていない状況で転職し、I-140申請上のスポンサー会社は移民局より質問状を受け取り、その質問状に返答しない、または正当に返答せず、結果としてI-140申請は却下となり、同時に申請していたAOS申請も却下となるというものです。
AOS申請中の転職には様々な問題も多く、質問状に対する返答や面接の対応も慎重に行う必要があります。法律上は可能な永住権申請中の転職ではありますが、弊社では移民局に対するその返答の複雑さと、リスクから転職はあまりお勧めいしていないのが現状です。
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