I-485 (Adjustment of Status: AOS) 申請中の転職に関するポータビリティー規則 その2
Presented by : Sindell Law Offices, P.C.
2008/4/8

 

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☆その2

前回に引き続き、AOS申請中のポータビリティー規則についてQ&Aにて紹介致します。

一旦EADカードを取得し、AOS受領書を基に180日以上のAOS審査期間を立証できれば、どのような雇用でも問題ないでしょうか?
当規則を通して転職するには、転職先における新しい雇用が永住権申請における雇用と“Same or Similar”(“同じかそれと同等”)でなければなりません。その場合、移民局に対しそのことを示すジョブオファーレターを提出することになります。

転職先の会社は移民局に対してジョブオファーレターを送付することに同意してくれました。それさえ行えば、後は移民局より永住権が届くのを待つだけでしょうか?
移民局は一般的に、ある一定の雇用を基にしたAOS申請ケースにおいて面接なしで認可を出し、永住権を送付していますが、とりわけ、この面接が無いケースは次のような場合です。

1. 申請者が第2段階のI-140申請にあるスポンサー会社で雇用される場合
2. 卓越した能力も持ち主として認可が下りている場合(芸術、スポーツ、科学などの分野で、卓越した能力の持ち主として移民局よりO-1ビザの認可を受け、それを所持している者のみ該当)
3. 顕著な大学教授や研究者、または多国籍企業の重役やマネージャーとして認可され、引き続き同じ申請上の雇用先からの雇用オファーが継続している場合
4. 国益免除(national interest waiver(NIV))を基にして米国に多大な利益をもたらす申請者が無医地区において引き続き医療を行う意思がある場合

つまり、もしあなたが申請中のAOSを基に新しい会社へ転職する場合、移民局はほとんどのケースにおいて面接の要請を行い、転職先の雇用が同じかそれと同等であることを確認することになるでしょう。

もし移民局審査官が私の転職先での雇用が同じか同等ではないと判断すれば私のケースは却下されるのでしょうか?
移民局審査官は独自の裁量によりあなたのケースを却下するか、または2回目の面接のためにケースの判定を一旦保留するでしょう。またケースによっては国土安全保障省(DHS)へ最終判断が委ねられ、詳細なケースの審査が行われる場合もあるでしょう。そこで心に留めておいていただきたいことですが、DHS秘書官は正当で十分な理由を基にいかなるケースも無効にできる権利を有しています。

■掲載されている情報は、予告無く変更されることがありますのでご了承下さい。(2008年4月時現在取材)

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