I-485 (Adjustment of Status: AOS) 申請中の転職に関するポータビリティー規則 その1
Presented by : Sindell Law Offices, P.C.
2008/3/13

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☆その1

雇用を基にした永住権申請は通常3段階に分かれており、第1段階は労働局へのPERM申請、第2段階が移民局へのI-140移民申請、そして最終第3段階が永住権申請となります。この第3段階目においてアメリカ国内で永住者へのステータス変更を行う場合は米国移民局へI-485(AOS)申請を行うことになります。そこで今回皆さんに紹介するのが、移民局に対するAOS申請を行っている最中のポータビリティー規則に関するものです。このポータビリティー規則は永住権の申請カテゴリーのうち、EB-1、EB-2、EB-3カテゴリーにおいてAOS申請を行い、その申請から180日以上経過している場合に適用され、その際、一定の条件の基、法的に転職が可能となるものです。多くの方が勘違いしているのですが、それぞれの申請段階において、申請者はスポンサー会社で雇用されている必要はありません。しかしスポンサー会社はそれぞれの申請段階において申請上のポジションでその申請者を雇用するという意思が無ければなりません。最終3段階目においては国内でのステータス変更申請以外に自国の在外米国大使館における申請というオプションがありますが、その場合も同様にその意思が必要となります。これらを踏まえ、今回はQ&A形式にて詳細を紹介いたします。

Q: AOS申請中ですが、その180日はどのようにカウントされるのでしょうか?

A: 一旦、米国移民局へAOS申請を行うと、I-797という受領書が移民局より送られてきます。その受領書には受領番号、受領日、受領通知日が記載されており、そこにある受領日(Receipt Date)を初日として180日のカウントが始まります。例えば御自身の受領書の受領日が2007年10月1日である場合、ポータビリティー規則を通しての転職資格を有するのは2008年3月29日より後ということになります。

Q: 私はH-1Bを保持しているので180日経って直ぐに別の会社で働くことができますか?

A: 例えあなたがH-1B、E、L-1など就労可能な非移民ビザを保持していても、あくまでもそのビザのスポンサー会社でしか就労することはできません。当規則を通しての転職を希望している場合、移民局から発行されるEAD(就労許可書)を取得する方法もあり、重ねてAOS申請中に米国外へ出国する場合はアドバンスパロール(出入国許可証)を取得する必要があります。

■掲載されている情報は、予告無く変更されることがありますのでご了承下さい。(2008年3月時現在取材)

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